所有している土地・建物等を不動産業者に売却を依頼する場合、媒介契約を 必ず結ぶようにしましょう。
媒介契約とは、目的物件の売買に当たり、お互いにトラブルが無いようにするために、売却物件の明示・売却価格・売却条件・
売買成立時の報酬額などを明記した書類です。
媒介契約書は、国土交通省が定めた標準媒介契約書があります。
契約には、下記の3つの型式が有りこの中から選択する事になります。
どの契約にするかは、依頼者が選択できます。どの契約が一番有利かは、ケースによって異なると思いますが、業者側から見た場合、
一般媒介契約型式にした場合、複数の業者に売却依頼することになりますから、広告宣伝費などが掛けにくくなります。それと、情報の
統制が取りにくいのでやりずらくなります。
媒介契約の有効期間は三ヶ月以内となっていますので、その都度再契約が必要です。
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