不 動 産 売 買 契 約 条 項
(売買の目的物および売買代金 )
第1条 売主は、標記の物件(A)(以下「本物件」という。) を標記の代金(B1)をもって買主に売渡し、買主はこれを買受けた。
(手付)
第2条 買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記の金額(B2)を支払う。
2 手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当する。
(測量図の引渡しおよび境界の明示)
第3条 売主は、その責任と負担において標記の土地(A)について(A)記載の測量図を本物件引渡しのときまでに買主に交付する。
2 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、前項の測量図に基づく隣地との境界を現地において明示する。
(地積更正登記)
第4条 前条第1項の測量図の面積と登記簿記録の面積との間に相違が生じても、売主は、地積更正登記の責を負わないものとする。
(売買代金の支払時期およびその方法)
第5条 買主は、売主に売買代金を標記の期日(B3)、(B4)までに支払う 。
(売買代金の清算)
第6条 売買代金について実測清算を行う場合において、土地については、実測面積と標記の面積(C)が異なる場合には、
その異なる面積に1uあたり標記の単価(D)を乗じた額を残代金支払時に清算する。
2 売買代金について実測清算を行う場合においても、建物については、実測による売買代金の清算を行わないものとする。
(所有権移転の時期)
第7条 本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する。
(引渡し)
第8条 売主は、買主に本物件を売買代金全額の受領と同時に引渡す。
(所有権移転登記の申請)
第9条 売主は、売買代金全額の受領と同時に、買主または買主が指定する者の名義にするために、
本物件の所有権移転登記申請手続きをしなければならない。
2 所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主の負担とする。
(付帯設備の引渡し)
第10条 売主は、別添「付帯設備及び物件状況確認書(表1)」のうち「有」と記したものを、本物件引渡しと同時に買主に引渡す。
2 売主は、前項の付帯設備については、瑕疵担保責任を負わないものとする。
(負担の消除)
第11条 売主は、本物件の所有権移転の時期までに、抵当権等の担保権および賃借権等の用益権その他買主の完全な所有権の
行使を阻害する一切の負担を消除する。
(印紙代の負担)
第12条 この契約書に貼付する収入印紙は、売主・買主が平等に負担するものとする 。
(公租・公課の負担)
第13条 本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡日の前日までの分を売主が、引渡日以降の分を買主が、それぞれ負担する。
2 公租・公課納付分担の起算日は、標記の期日(F)とする。
3 公租・公課の分担金の清算は、残代金支払時に行う。
(収益の帰属・負担金の分担)
第14条 本物件から生ずる収益の帰属および各種負担金の分担については、前条第1項および第3項を準用する。
(手付解除)
第15条 売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、また買主は、売主に支払済の手付金を放棄して、
それぞれこの契約を解除することができる。
2 前項による解除は、相手方がこの契約の履行に着手したとき、または標記の期限(G)を経過したとき以降は、
できないものとする。
(引渡前の滅失・毀損)
第16条 本物件の引渡前に、天災地変その他売主または買主のいずれの責にも帰すことのできない事由によって本物件が滅失したときは、
買主は、この契約を解除することができる。
2 本物件の引渡前に、前項の事由によって本物件が毀損したときは、売主は、本物件を修復して買主に引渡すものとする。
この場合、売主の誠実な修復行為によって引渡しが標記の期日(E)を超えても、買主は、売主に対し、その引渡延期について
異議を述べることはできない。
3 売主は、前項の修復が著しく困難なとき、または過大な費用を要するときは、この契約を解除することができるものとし、
買主は、本物件の毀損により契約の目的が達せられないときは、この契約を解除することができる。
4 第1項または前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない
。
(契約違反による解除)
第17条 売主または買主がこの契約に定める債務を履行しないとき、その相手方は、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて
催告したうえ、この契約を解除することができる。
2 前項の契約解除に伴う損害賠償は、標記の違約金(H)によるものとする 。
3 違約金の支払いは、次のとおり、遅滞なくこれを行う。
@売主の債務不履行により買主が解除したときは、売主は、受領済の金員に違約金を付加して買主に支払う。
A買主の債務不履行により売主が解除したときは、売主は、受領済の金員から違約金を控除した残額をすみやかに無利息で
買主に返還する。この場合において、違約金の額が支払済の金員を上回るときは、買主は、売主にその差額を支払うものとする。
4 買主が本物件の所有権移転登記を受け、または本物件の引渡しを受けているときは、前項の支払いを受けるのと引換えに、
その登記の抹消登記手続き、または本物件の返還をしなければならない。
(融資利用の場合)
第18条 買主は、この契約締結後すみやかに、標記の融資(I)―1のために必要な書類を揃え、その申込手続きをしなければならない。
2 標記の融資未承認の場合の契約解除期限(I)―1までに、前項の融資の全部または一部について承認を得られないとき、
また、金融機関の審査中に標記の融資未承認の場合の契約解除期限(I)―1が経過した場合には、本売買契約は自動的に
解除となる。
3 前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない 。
同時に本物件の売買を媒介した宅地建物取引業者も受領済の報酬をそれぞれ売主・買主に無利息にて返還しなければならない。
4 買主自主ローンの場合、買主は、融資利用に必要な書類を標記(I)―2までに金融機関等に提出し、その提出書類の写しを
売主に提出しなければならない。買主が、必要な手続きをせず提出期限が経過し、売主が必要な催告をしたのち標記の融資未承認の
場合の契約解除期限(I)―1が過ぎた場合あるいは、故意に虚偽の証明書等を提出した結果融資の全部又は一部について承認を
得られなかった場合には、第2項の規定は適用されないものとする。
(瑕疵担保責任)
第19条 買主は、売主が標記(J)において瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が
達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる。
2 契約の解除をした場合においても、買主に損害がある場合には、買主は売主に対し、損害賠償請求をすることができる。
3 建物については、買主は、売主に対して、本条第1項の損害賠償に代え、またはこれとともに修補の請求をすることができる。
4 本条による解除または請求は、本物件の引渡後標記(J)の期間を経過したときはできないものとする。
(諸規約の承継)
第20条 売主は、買主に対し 、環境の維持または管理の必要上定められた規約等に基づく売主の権利・義務を承継させ、買主はこれを承継する。
(協議事項)
第21条 この契約に定めがない事項、またはこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、民法その他関係法規および不動産取引の
慣行に従い、売主および買主が、誠意をもって協議し、定めるものとする。
(訴訟管轄)
第22条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所を本物件所在地の管轄裁判所と定めるものとする。
(特約条項)
第23条 別記特約条項のとおりとする。
下記売主と下記買主は標記の物件の売買契約を締結し、この契約を証するため契約書2通を作成、売主および買主が署名押印のうえ
各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
この契約書は、宅地建物取引業法第37条に定められている書面を兼ねています。
<媒介業者>
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<媒介業者>
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(免許証番号)
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(免許証番号)
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(所在地)
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(所在地)
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(商号)
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(商号)
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(代表者)
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(代表者)
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(電話)
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(電話)
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(FAX)
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(FAX)
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<取引主任者>
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<取引主任者>
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(登録番号)
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(登録番号)
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(氏 名)
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(氏 名)
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