不動産業者を介して土地建物を売買する場合、仲介手数料が発生します。不動産業者は、この手数料で成り立っています。
仲介手数料は売主、買主それぞれ戴ける事になっています。
仲介手数料の額は最高額が決まっていて、それ以上取る事は出来ません。その限度額は下記の計算式になっています。
売買取引額に対して
200万円までの部分に対して、5.5%
200万円を超え400万円の部分に対して、4.4%
400万円を超える金額の3.3%
それぞれの合計金額が仲介手数料の限度額になります。
例えば、2,000万円の土地を売買した場合の手数料は、
200万円×5.5%=110,000円
200万円×4.4%=88,000円
(2,000万−400万)×3.3%=528,000円
合計726,000円
この726,000円が売主・買主からそれぞれ戴ける訳です。
この金額を見たら不動産業も儲かるんだなと思われるかも知れませんが、実際売主・買主両方仲介できるのはそれ程多くないのです。
売主・買主を結び付けるまでに何社かの不動産業者が介入す事が多いです。
その場合、全部の業者で分配する事になるので、一業者が受け取れる手数料はかなり減ります。
土地建物の売買でも、仲介手数料が発生しない場合があります。それは、不動産業者が自社の物件を直接買主に売買する場合です。
自社の不動産物件を直接 売買したので、仲介手数料は発生しないのは当たり前の話ですが。
私どもの会社は、仲介物件が中心ですから、仲介手数料がないと成り立ちません。
但し、売主から手数料が戴ける物件に関しては、買主の方からは、仲介手数料を頂かないものも有ります。
その物件の場合 、物件欄に明記しております。
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