不動産を購入する場合、初めての方が殆どだと思います。そのとき、分からない事だらけで色々不安な事が多いと思います。
一般的には、不動産に関しての知識は馴染みがないですから、分からないことだらけなのが普通です。
購入してから、そんなはずではなかった。そんな話聞いていない。知らなかった。などのトラブルを最小限にする為に、土地の売買契約を
するまでの間 に、 宅地建物取引業法35条により、その物件に関する 事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない事に
なっています。それが、重要事項説明書です
それでも、契約当日に説明されても、何が分からないか分からないと言う事になってしまうと思います。
ここに、私どもが使っている 全国宅地建物取引業協会連合会の重要事項説明書を掲載しましたので参考にして頂ければと思います。
重要事項説明書の中に(※資料1〜17参照)と言うのが有りますが、その項目を詳しく説明した文書を添付する事になっています。
必要な方には、 該当項目の資料をPDFファイルでメールいたしますのでメールでお問い合わせ下さい。
売買契約書もご覧になりたい方は右の契約書をクリックしてください。不動産売買契約書
重要事項説明書[土地建物の売買・交換用 ]
[□土地・□土地付建物・□借地権付建物] 平成 年 月 日
売主(交換の場合の譲渡人)の表示
不動産の表示等
T 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項 1 登記簿に記載された事項(平成 年 月 日現在) □詳細は別添の登記事項証明書(登記簿謄本)等参照。
2 借地権(使用貸借権)付建物の売買等の場合(該当□する・□しない)
4 都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要 (1) 都市計画法・建築基準法に基づく制限の概要
(2) 都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限の概要
5 私道に関する負担に関する事項(私道がある場合:「敷地と道路との関係図」参照)
6 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否
7 住宅性能評価を受けた新築住宅である場合
8 飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況
(例えば、前面道路まで施設管が配管されており、道路所有者等の承諾を要せず、いつでも敷地内に引き込める状態にあることをいいます 。 この場合、引き込み費用の負担があります。) また、現在利用されている給水配管が容量不足となった場合、配管取替え工事が必要となることがあります。 9 宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状・構造等(未完成物件等の場合)
U 取引条件に関する事項 1 代金・交換差金及び地代に関する事項
5 手付金等保全措置の概要(宅地建物取引業者が自ら売主となる場合)
V その他の事項 1 添付書類
2 その他
石綿使用調査の内容
耐震診断の内容
※当該建物の建築確認通知書(確認済証)または検査済証に記載された建築確認通知書の交付年月日が昭和56年5月31日以前である場合に |